労働基準監督署・労働局に職場環境(埃・二酸化炭素濃度)の問題を相談する (2)

労働基準監督署・労働局に職場環境(埃・二酸化炭素濃度)の問題を相談する (1)の続き。

労働基準監督署の窓口で相談する

労働局の労働相談コーナーで相談した翌々日、改めて勤務先を管轄する労働基準監督署へ訪問。この日も分厚いN95マスクを着用して出向いた。労働基準監督署は労災請求と聴き取り調査の際既にお世話になっていたので、所在地や室内の雰囲気も分かっており、訪問にはさほど不安を感じなかった。

労働基準監督署も、室内に入ると長いカウンターがあり、そこで職員と労働者が相談できるようになっている。カウンター越しに職員の方に声を掛け、事情を説明すると、30歳台くらいの若い男性の監督官が出て来られた。

怪訝そうな顔で出て来られたので少し不安を感じたが、ともかくも男性監督官に労働局で行った説明を一通り行った。労働局から労働基準監督署へも連絡が既に届いており、N95マスク越しに長々と話さずに済んだのは有難かった。

監督官曰く、「法律の範囲内であれば企業に改善を促すことができる」そうで、①の埃については無理だが、②の二酸化炭素濃度については改善を促すことが可能、とのことだった。

補足すると、企業は2ヶ月に1回、職場内の空気に従業員の健康を害するような異常がないか測定することが義務付けられている。
私の勤務先は

  1. ① 埃(浮遊粉塵)の量は、法令(事務所衛生基準規則5条↓)の定める基準値(0.15mg/m3)を下回っていた
  2. ② 二酸化炭素濃度は、基準値1000ppmに対し測定値が平均1400ppm・最大1700ppm超であり、測定値が基準値を大幅に上回っていた。かつ、過去1年間の測定で、殆ど毎回基準値を超えていた

ので、②について労働基準監督署から会社に対し改善を促すことができる、と判断されたようだ。

事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-2-0.htm

その際、「この情報の出所が貴方だと勤務先にばれてしまい、不利益を被ることがあるかもしれないが問題ないか」と確認された。
職場環境を改善頂かないことには勤務を続けられないので、「仕方がない」と答えたように記憶している。

運悪く私が相談に訪れたのが3月下旬で新しい年度に切り替わる直前だったため、労働基準監督署からの対応は、新年度の4月になるかもしれないとのこと。こちらについては、対応頂けるならと快諾した。

労働局と同様、提出した書類は労働基準監督署にてコピー・保管頂いた。監督官からは窓口用と書かれたお名刺を頂戴し、ご挨拶して部屋を後にした。

勤務先企業に労働基準監督署の臨検と行政指導が入る

行政機関が新年度に入った4月中旬、労働基準監督署から私の携帯電話宛に着信があった。

折り返しお電話してみると、3月下旬に労働基準監督署で相談に乗って下さった労働基準監督官の後任の監督官からで、あの後勤務先に対しどのような対応を行ったかを教えて下さった。

労働基準監督署と相談した日から数えて13日目に、朝10時から12時の時間帯で、労働基準監督署の監督官は勤務先企業を訪問下さっていた。(いわゆる臨検監督)

勤務先の人事総務部に過去3年分の空気環境測定の結果の提出を求め、勤務先の就業環境を目視で確認下さった結果、従業員1人あたり10立方メートル以上の気積(事務所衛生基準規則第2条参照↓)が確保されておらず、改善の必要ありと判断された。
そして労働基準監督官は、勤務先に対し指導書(いわゆる行政指導)を出して下さった。

事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理
(気積)
第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

「気積」とは、「室内の空気の量」を表す建築用語で、

床面積×高さ-家具の体積=気積

で計算される。
従業員が常時勤務する部屋は、従業員1人あたり10㎥以上の空気を確保しなければいけないと法令↑で定められている

当時の勤務先は「密集」という言葉が相応しいくらい1部屋に人が詰め込まれており、従業員1人あたり5~6㎥くらいしか、気積が確保されていなかったのではないかと思う..。
離席しようと椅子を後ろに下げれば真後ろの方の椅子に当たり、デスクで仕事中に腕や肘が隣の席の人に当たることが毎日あるといった、いわゆる「三密」の条件をほぼ完全に満たすレベルの人口密度だった。

法令で定めた基準が満たされていない場合に、労働基準監督署は企業に「行政指導」という形で改善を求めることができる。

労基署の指導是正勧告は行政指導の一種で、行政指導自体には強制力はない。
だが、指導や是正勧告を無視し続けると、罰金や書類送検など、より重い罰則が課される可能性がある。

勤務先から改善状況について5月末に改めて報告を受けます、とのことだったので、対応を待つことに。

約2ヶ月で強制的に職場環境改善

その後勤務先は、会議室を3部屋潰して従業員が働く部屋に作り変え、各部屋に全従業員を偏りなく配置することで、従業員1人あたり10立方メートル以上の気積を何とか確保した。

加えて、勤務先企業はビル管理会社と相談の上、壊れていた4台の空調設備を修理
そうしてようやく、室内の二酸化炭素濃度が法令の定める基準値(1000ppm)を下回るようになった。

この間、約2ヶ月かかった。

だがそれ以上に、会議室を潰し従業員の部屋へと作り替える費用や、ビル管理会社とのやりとりの手間、空調の修繕にかかる費用、行政機関の信用低下などを考えると、最低限の法令を遵守していなかった勤務先企業が被った金銭的・社会的ダメージは、一従業員が予想もしていなかったほど大きなものになった。

労働基準監督署から指導を受けたことについて、勤務先企業は安全衛生委員会の議事録を9ヶ月以上公開せず、従業員への説明を避けた。(実はこれも法令違反なので、後日別途臨検&行政指導を受けることになった..)
が、就業先が行政指導を受けるなど滅多にあることではないし、「人の口に戸は立てられぬ」の言葉通り、どこからか事態を知った従業員が別の従業員へと話して、少しずつ知れ渡っていた。

労働基準監督署の監督官から対応終了の報告を受ける

7月中旬頃、労働基準監督署の監督官から私用携帯宛に改めてお電話があった。勤務先から二酸化炭素濃度が基準を下回ったと報告があり、これをもって対応を終了します、とのご報告だった。

この頃、営業課員やコンサルタントが社内に多い月曜日はまだ息苦しかったが、それ以外の曜日は何とか耐えられる程度に息苦しさは弱まっていた。「対応頂いたお陰で身体が楽になり、何とか勤務を続けられそうです」とお伝えし、監督官に丁重にお礼を述べて電話を置いた。

労働相談コーナー利用後、勤務先企業での待遇は悪くなったか

行政指導に先立って、主治医から「ほぼ100%勤務先の環境が原因」と断言されるような気管支喘息を発症しており、労災請求を出す出さないで勤務先企業と一悶着あったため、勤務先企業との関係性は既に十分に悪化していた。

その1年後に、勤務先企業が行政指導を受けるきっかけを結果的に私が作ってしまったことになったが、勤務先企業での待遇は既に十分悪かったので、待遇も関係性もこれ以上悪くなりようがなかった、というのが正直なところだと思う。
表立って呼び出しを食らったり、叱責を受けたり、明らかに社内評価を下げられたり、給与が下がったりということはなかった。

上司や同僚の態度は、労働相談コーナーを利用した後も、勤務先企業に指導が出た後も、さほど変わらなかった。上司には事前に何度も相談しており、同僚には普段から気管支喘息やアレルギーや周辺事情について話していたので、彼ら(彼女ら)が十分な情報を持った状態で事が起きたのが良かったのかもしれない。

上司や同僚に大なり小なり迷惑がかかっただろうと思うが、今も昔も変わらず、雑談したり、昼食を共にしたり、飲みに行ったりしてくれている。

おわりに ~「二酸化炭素濃度」は解決し、「埃」は未解決のまま終結~

結果として、行政に相談した「二酸化炭素濃度」と「埃」のうち、二酸化炭素濃度については抜本的かつ不可逆的な解決が行われた。従業員が一人で対応を続けていたとしても、これほどの解決は望めなかっただろうと思う。

この点では、労働局と労働基準監督署の功績は非常に大きかった。1人の従業員のために行政機関がここまで動いてくれるとは正直予想もしていなかったので、現場で対応下さった労働局・労働基準監督署の方々には、感謝の言葉しかない。

反面、気管支喘息の原因となった「埃」については、労働局・労働基準監督署という2つの行政機関をもってしても、未解決のまま残されてしまった。
明暗を分けたのは、行政機関は法律的な裏付けなしには動くことができない、という行政ならではの縛りである。

一般にはあまり知られていないことだと思うが、行政機関は行政法に定められた範囲内でしか動くことができない。株式会社等の組織に法令違反があれば、違反した部分に対して指摘し改善を求めることができるが、法令違反がなければ、行政機関は企業に改善を求めることができない

法令による裏付けがない場合、医学的にどれほど人体に悪影響があろうと、行政機関では対応ができないようだ。堆積粉塵は高い濃度でアレルゲン物質を含み、病原菌の温床にもなる。皮膚を通じてアレルギーの発症を促し、皮膚炎・鼻炎・結膜炎・喘息発症の原因にもなることが医学的に明らかになっているが、行政機関は医学的な根拠を元に動くわけではない。

今回の「埃」の問題の場合、空気中に舞っている浮遊粉塵については0.15mg/m3以下という規制があったが、床や机に積もった堆積粉塵については、法令上の規制が見つからなかった。アレルギー体質の獲得が皮膚からの感作を通じて起きる(経皮感作)のは近年の研究で明らかになっているが、埃についてもアレルギーについても、法令は未だ追いついていないように思える。
勤務先企業は、浮遊粉塵の基準(0.15mg/m3以下)はクリアしており、残念ながら埃については手出しできなかった。